定款Article of association

公益財団法人肥料科学研究所は、「肥料科学」の刊行、調査研究事業、普及啓発事業等の活動

目次

第1章 総則

第1条(名称)

この法人は、公益財団法人肥料科学研究所と称する。

第2条(事務所)

この法人は、事務所を東京都千代田区に置く。

第3条(目的)

この法人は、肥料科学及び土壌肥沃度に関する学術的調査研究を行い、広くその成果の応用普及を図り、もって学術・文化の発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

  1. この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    1)肥料科学及び土壌肥沃度に関する調査研究
    2)肥料科学及び土壌肥沃度に関する学術・文化の普及啓発
    3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  2. 前項に掲げる事業については、日本全国で実施する。ただし、第1号については、海外も対象に実施する。

第5条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6条(規律)

この法人は、評議員会が別に定める倫理規定(自主行動基準)の理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

第2章 財産及び会計

第7条(財産の種別)

  1. この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
  2. 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会及び評議員会で定めた財産とする。
  3. その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
  4. 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(又は交付を受けた補助金その他の財産)については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規定による。

第8条(基本財産の維持及び処分)

  1. この法人は基本財産について、適正な維持及び管理に努めるものとする。
  2. 基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、あらかじめ理事会及び評議員会の決議を得なければならない。

第9条(財産の管理及び運用)

この法人の財産の管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。

第10条(事業計画及び収支予算)

  1. この法人の事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「事業計画書及び収支予算書等」という。)は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
  2. 前項の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出し、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第11条(事業報告及び決算)

  1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、貸借対照表及び正味財産増減計算書、これらの附属明細書及び財産目録(以下「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において承認を得るものとする。
  2. 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
  3. この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
  4. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    1)監査報告
    2)理事及び監事並びに評議員の名簿
    3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第12条(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

  1. この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。
  2. この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。

第13条(会計原則等)

  1. この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
  2. この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第3章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

第14条(定数)

この法人に、評議員3名以上7名以内を置く。

第15条(選任及び解任)

  1. 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
  2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    イ. 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    ロ. 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    ハ. 当該評議員の使用人
    ニ. ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
    ホ. ハ又はニに掲げる者の配偶者
    へ. ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
    2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    イ. 理事
    ロ. 使用人
    ハ. 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    ニ. 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
    • 国の機関
    • 地方公共団体
    • 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    • 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
    • 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    • 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
  3. 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
  4. 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

第16条(権限)

評議員は、評議員会を構成し、第19条第2項に規定する事項の決議を行うほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

第17条(任期)

  1. 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、その退任した評議員の任期の満了する時までとする。
  3. 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第14条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員としての権利義務を有する。

第18条(報酬等)

  1. 評議員には、各年度の総額が10万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
  2. 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。3前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

第2節 評議員会

第19条(構成及び権限)

  1. 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
  2. 評議員会は、次の事項を決議する。
    1)理事及び監事の選任及び解任
    2)理事及び監事並びに評議員の報酬等並びに費用の額の決定及びその規程
    3)定款の変更
    4)各事業年度の事業報告、貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
    5)長期借入金の借り入れ
    6)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
    7)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
    8)前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款に定める事項
  3. 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第22条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

第20条(種類及び開催)

  1. 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
  2. 定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
  3. 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

第21条(招集)

  1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
  2. 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  3. 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

第22条(招集の通知)

  1. 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
  2. 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。

第23条(議長)

評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

第24条(定足数)

評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

第25条(決議)

  1. 評議員会の決議は、「一般社団・財団法人法」第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
  2. 前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。

第26条(決議の省略)

理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

第27条(報告の省略)

理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

第28条(議事録)

  1. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
  2. 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印するものとする。

第29条(評議員会の運営)

評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において別に定める。

第4章 役員等及び理事会

第1節 役員等

第30条(種類及び定数)

  1. この法人に次の役員を置く。
    1)理事 3名以上7名以内
    2)監事 1名以上2名以内
  2. 理事のうち、1名を代表理事とし、1名を一般社団・財団法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

第31条(選任等)

  1. 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2. 代表理事及び「一般社団・財団法人法」第91条第1項第2号に規定する業務執行理事は、理事会において理事の中から選定する。
  3. 前項で選任された代表理事は、理事長に就任し、業務執行理事は、常務理事に就任する。
  4. 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
  5. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  6. 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
  7. 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

第32条(理事の職務及び権限)

  1. 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の職務を執行する。
  2. 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
  3. 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その業務を代行する。
  4. 理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第33条(監事の職務及び権限)

監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
  2. この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
  3. 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
  4. 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
  5. 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  6. 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
  7. 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
  8. その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

第34条(任期)

  1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  3. 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとする。
  4. 役員は第30条第1項で定めた役員の定数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第35条(解任)

第35条 役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。

第36条(報酬並びに費用)

  1. 理事及び監事には、評議員会において別に定める金額の範囲内で報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
  2. 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  3. 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

第37条(取引の制限)

  1. 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
    1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
    2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
    3)この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
  2. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
  3. 前2項の取扱いについては、理事会において別に定める。

第38条(名誉理事長及び相談役)

  1. この法人に名誉理事長及び相談役若干名を置くことができる。
  2. 名誉理事長は、在任中に功績のあった理事長を、退任に際して理事会において選任する。
  3. 相談役は、在任中に功績のあった理事・監事・評議員の中から理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
  4. 名誉理事長及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第39条(名誉会長及び相談役の職務)

名誉理事長及び相談役は、理事長の諮問に応え、意見を述べることができる。

第2節 理事会

第40条(設置)

  1. この法人に理事会を設置する。
  2. 理事会は、すべての理事で組織する。

第41条(権限)

1)理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

  1. 評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
  2. 規則の制定、変更及び廃止
  3. 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
  4. 理事の職務の執行の監督 理事長及び常務理事の選定及び解任

2)理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備

第42条(開催)

  1. 理事会は、毎事業年度2回開催する。
  2. 前項のほか、次のいずれかに該当する場合臨時に開催する。
    1)理事長が必要と認めたとき。
    2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
    3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
    4)第33条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

第43条(招集)

  1. 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び前条第2項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
  2. 前条第2項第3号による場合は、理事が、前条第2項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
  3. 理事長は、前条第2項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
  4. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の一週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
  5. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

第44条(議長)

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第45条(定足数)

理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

第46条(決議)

  1. 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
  2. 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。

第47条(決議の省略)

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

第48条(報告の省略)

  1. 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
  2. 前項の規定は、第32条第4項の規定による報告には適用しない。

第49条(議事録)

  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
  2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。

第50条(理事会の運営)

理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において別に定める。

第5章 定款の変更、合併及び解散等

第51条(定款の変更)

  1. この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条第1項に規定する事業及び第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法、第54条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
  2. 評議員の全員が賛成するときは第3条に規定する目的及び第4条第1項に規定する事業並びに第15条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
  3. 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益社団・財団認定法」という。)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
  4. 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第52条(合併等)

  1. この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
  2. 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

第53条(解散)

この法人は、一般社団・財団法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。

第54条(公益目的取得財産残額の贈与)

この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、評議員会の決議により公益社団・財団認定法第5条17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第55条(残余財産の処分)

この法人が清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により公益社団・財団認定法第5条第17号に規定する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第6章 委員会

第56条(委員会)

  1. この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
  2. 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が任命する。
  3. 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第7章 事務局

第57条(設置等)

  1. この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 事務局には、所要の職員を置く。
  3. 重要な使用人は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
  4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第58条(備付け帳簿及び書類)

  1. 事務所には、法令の定めるとろにより次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
    1)定款
    2)理事、監事及び評議員の名簿
    3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
    4)理事会及び評議員会の議事に関する書類
    5)財産目録
    6)役員及び評議員の報酬等の規程
    7)事業計画書及び収支予算書
    8)事業報告、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにそれらの付属明細書
    9)監査報告
    10)その他法令で定める帳簿及び書類
  2. 前項各号の帳簿及び書類等の一般の閲覧については、法令の定めによるほか、理事長が別に定める。

第8章 情報公開及び個人情報の保護

第59条(情報公開)

  1. この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
  2. 情報公開に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

第60条(個人情報の保護)

  1. この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
  2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

第61条(公告)

この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第9章 補則

第62条(委任)

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. この法人の最初の理事長は熊澤喜久雄とする。
  4. この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

平成25年2月28日 制定
平成28年6月 9日 一部改訂

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