ご寄付のお願いDonation

公益財団法人肥料科学研究所は、「肥料科学」の刊行、調査研究事業、普及啓発事業等の活動

肥料は現代社会の命と健康を支える資材です

この半世紀の間に、世界の1人当たり穀物収穫面積は半減しており、面積当たり収穫量の増加を実現することによって増え続ける人口が支えられてきました。
肥料は面積当たり収穫量の増加を実現するために欠くことのできない資材であり、現代社会の命と健康を支える極めて重要な資材であると言えます。
一方、肥料の不適切な使用は、肥料の効果を小さくするばかりではなく、環境の劣化、生産物の質の悪化、資源の浪費などの悪影響を招きます。

肥料の科学は国民全ての利益の増進に寄与する学問です

肥料のポジティブな効果を増進しネガティブな効果を抑制するためには、肥料に関わる科学を進展させる努力が必要です。肥料科学は土壌肥沃度の維持増進と生産性の高い持続的な食料生産を実現するための科学の一部であり、国民全ての利益の増進に寄与する学問の一つです。

公益財団法人肥料科学研究所の事業活動

当研究所は、肥料科学及び土壌肥沃度に関する学術文化の国内外動向を調査研究し、その成果を公開講演会の開催・雑誌「肥料科学」の定期刊行と頒布・ホームページへの掲載等を通じて広く公表しています。また、関係する国内刊行物を収集・保存し、広く利用の便に供しています。

ご寄付のお願い

当研究所の事業活動は、事業収入や寄付金収入などによって賄われることを基本としています。当研究所の事業活動を持続させるために、広くご寄付をお願い申し上げます。当研究所は、内閣府の認定を受け、平成25年5月1日をもって従来の財団法人から公益財団法人へと移行しました。公益財団法人への移行に伴い、当研究所へのご寄付は、税制上の優遇措置を受けられます。

寄付の方法

ゆうちょ銀行振替口座への払込またはみずほ銀行普通預金口座への振込をお願い申し上げます。
一口 1,000円とし、恐れ入りますが可能な方には三口以上をお願い申し上げます。

ゆうちょ銀行

振替口座記号番号:00170-1-601836
加入者名(口座名称)漢字:公益財団法人 肥料科学研究所 カタカナ:ザイ)ヒリョウカガクケンキュウショ

他行から振込の場合 店名〇一九(店番019)当座預金口座番号0601836

みずほ銀行

麹町支店(店番号021)普通預金口座番号1348496
口座名義:公益財団法人 肥料科学研究所 ザイ)ヒリョウカガクケンキュウショ

寄付金の種類と使途・取り扱い

寄付金の取扱いの詳細については、別紙「寄付金等取扱規程」をご参照ください。

税制上の優遇措置の概要

個人の場合

寄付者が確定申告を行うことにより、所得税の所得控除と住民税の税額控除を受けられます。申告の際は当研究所が発行した「寄付金証明書」の提出が必要となります。

法人の場合

一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、以下のいずれか少ない金額が損金に算入されます。

  1. 特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
  2. 特別損金算入限度額
式

詳しくは下記の寄付金等取扱規程を
ご確認ください。

寄付金等取扱規程

第1条(目的)

本規程は、公益財団法人肥料科学研究所が受領する寄付金に関し、必要な事項を定める。

第2条(寄付金の種類及び募集)

本規程は、公益財団法人肥料科学研究所が受領する寄付金に関し、必要な事項を定める。

  1. この法人が受領する寄付金の種類は次の通りとする。
    1. 一般寄付金
    寄付者が使途を特定せずに寄付した寄付金
    2. 特定寄付金
    寄付者が寄付の申込みに当たり、あらかじめ使途を特定した寄付金
  2. この法人は、常時、寄付金を募りあるいは受けることができる。

第3条(寄付金の取扱い)

  1. 一般寄付金については、50%以上を公益目的事業に、50%未満を管理費に使用するものとする。
  2. 特定寄付金については、全額を寄付者が特定した使途に使用する。
    ただし、寄付金募集に要した経費は当該の寄付金総額から控除し、控除後の額を寄付者が特定した使途に使用する。この場合、控除する額は当該寄付総額の20%以下でなければならない。

第4条(受領書などの送付)

  1. 寄付金を受領したときは、速やかに礼状及び受領書を寄付者に送付するものとする。
  2. 前項の受領書には、この法人の公益目的事業に関連する寄付金である旨、寄付金額及び受領年月日を記載するものとする。

第5条(受領の制限)

寄付金が、次の各号に該当するとき、若しくはその恐れがあるときは、当該寄付金の受領を辞退しなければならない。

  1. 法令に抵触するときのほか、この法人の業務遂行上支障があるとみとめられるとき及び寄付金受け入れが社会通念上不適当と認められるとき。
  2. 第2条第1項第2号の特定寄付金について、その指定された使途が定款第3条に定める目的の達成に資するものでないとき。

第6条(情報公開)

この法人が受領する寄付金については、公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第22条第5号に定める事項について、事務所へ備置き一般の閲覧に供するものとする。

第7条(個人情報保護)

寄付者に関する個人情報については、個人情報の保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、適正かつ細心の注意を払って情報管理に努めるものとする。

第8条(その他)

本規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、理事長が別に定めるものとする。

第9条(改廃)

この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

附則(施行期日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

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